リフォームについて

リフォーム工事を予定されている業者の方へ

  • 申請書の入手方法: 申請書類は集会室・管理事務所にございます。
  • 理事長の承認:  
    ・リフォーム工事は、団地建物所有者本人(区分所有者が法人(不動産業者)の場合には当該法人)でないと申請できません(規約16条1項)。
    ・「団地建物所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定着する物件の取付け若しくは取替えであって棟の共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのあるもの、若しくは共用部分を使用するものを行うときは、あらかじめ、理事長にその旨を申請し、書面による承認を受けなければならない」(規約16条1項)
  • 承認までの流れ:
    所要の申請書等を、承認を受けようとする日の3週間前までに、提出していただいた後、まちづくりセンターによる「専有部分の修繕等に係る所見」を得て、理事長が承認します。
  • 申請期限:
    申請書等は、承認を受けようとする日(理事長の承認を得てリフォーム工事に着手できる日のこと)の3週間前までに、集会室・管理事務所窓口に提出していただく必要があります。

リフォーム工事に関する使用細則(閲覧専用)

給湯器・エアコン室外機の設置、外壁へのスリーブ削孔関係

書類の印刷・PDF版のご案内

※「所要の入力がされた場合のみ印刷可」です。資料全体のPDF版はこちらからご覧いただけます。

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